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別に全世帯が夫婦別姓にするわけじゃないだろうし
古き良き伝統に新しい伝統ができたと思えば良いのでは?
そもそも伝統伝統言ってるけど
庶民が正式に名字使えるようになったの明治からであって
江戸時代とか武士とか立場のある人しか名字なかったからね…
民法や戸籍法を改正とかしないとなんだよね。
夫婦別姓が法律でOKさえ出れば子供授かった場合、別姓でも共同親権持てるのかな。(多分)
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江戸時代以前に農民が苗字を有さなかったというのは今の学説で完全に否定されています。
例えば南京事件で知られる洞富雄氏は次のように論じています。
「農村において在名をもつのは、武士だけだったとそう簡単に言えないだろう。個々の小作人だとて特定の土地に住居と小作地をもつ以上は地名を家の名とすることはありうる。被支配者に名ばかりを載せ、苗字を書いていないのは下位者・使用人を貶めての省略記載で、苗字の無記すなわち無姓とは限らない。家柄に誇りをもつ富裕な高持百姓を中心とする同族団的結合を基盤としていた農村社会において、主家はいうを待たず、例えそれが擬制的血縁関係であっても、その分家の家々が苗字を忘失してしまうとは考えられない」
資料でいえば、
文明10年(1478年)から続く和歌山県紀の川市の王子神社の名付け帳があるが、ここには粉河周辺の百姓達の苗字がしっかりと書かれている。
長野県東筑摩郡筑北村の碩水寺の天明3年(1783年)と文化13年(1816年)の同寺再建の奉加帳には苗字を書いていない寄付者は一人としていない。
中野区江古田の氷川神社の弘化3年(1846年)の造営奉納立帳の全村85軒の戸主全員の苗字が書き連ねられている。
信濃国南安曇郡の南半分にあたる33ヶ村の講中の名簿では、載っている2345人のうち、僅かに16人を除いて苗字を持っている。
東京都小平市にある小川寺の梵鐘は貞享3年(1686年)に鋳造され、小川寺の檀家である小川村の百姓らが寄進したもので、今も同寺の境内で見ることができる。表面には寄進者名が、苗字と共に刻まれている。
天保11年(1840年)成立の広瀬淡窓の「迂言」には「(庶民は)私ニ羽織袴・脇差・苗字迄ハ勝手次第ニ之ヲ用ヒ、タヾ官府ニ出スル時ノミ法ノ通リニスルナリ」とある。
結論をいうと、許可されていない農民は苗字の公称を禁じられ、宗門人別改などの公文書で苗字を載せられることはありませんでしたが、寄進帳等の私的文書には苗字を載せるなど、苗字を私称することはしていました。
苗字が記されていない庶民というのは、譜代下人レベルの隷属民ということも有り得ますが、西日本では上層農民が下層農民の苗字私称を規制しようとしている場所もありました。なので私的文書ですら苗字が記載されていないからといって苗字を持っていないということではないでしょう。